広島市特定社労士、労働紛争解決センター byふちがみ労務管理センター
| ▼労働組合との団交を命令/広島労働委員会(佐川急便に) | 2009年7月3日 |
正当な理由がないのに労働組合の団体交渉に応じないのは不当労働行為だとして、広島県労働委員会は
3日、佐川急便(京都市)に「スクラムユニオン・ひろしま」との団交を速やかに開くよう文書で命令した。
組合側が昨年4月に救済を申し立てていた。
命令書によると、佐川急便は昨年1月16日付で組合側が申し入れた、元社員への上司の暴行や労働災害に関する団体交渉を同3月27日まで2カ月余り開かなかった。
この間、会社への連絡は文書郵送に限るよう組合に要求するなどした対応が「団交引き延ばしや事実上の拒否と認められ、誠実に応じようとしていない」と県労委は指摘した。
佐川急便に労働組合はなく、休職中のセールスドライバー3人と元社員1人がスクラムユニオン・ひろしまに加入。土屋信三委員長は「組合の主張が認められた。社には誠実な対応をしてほしい」と話し、佐川急便広報部は「命令書が届いていないのでコメントできない」としている。
(共同通信)
| ▼過労自殺で1億円賠償命令(音更町農業協同組合) | 2009年2月2日 |
北海道音更町の音更町農業協同組合に勤務していた男性(当時33)が過労でうつ病になり自殺したのは、農協が安全配慮義務を怠ったためとして、遺族が約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、釧路地裁帯広支部(岡山忠広裁判長)は2日、農協に約1億円の支払いを命じた。
岡山裁判長は判決理由で、農協側が争点としていた自殺の予見可能性を「精神面の変調や自殺について予見できなかったとはいえない」と断定。
その上で「労働時間を適正に抑え、精神科への受診を勧奨するなどの措置を取っていれば防止できた」と農協側の過失を全面的に認めた。
判決によると、男性は組合員の農作物を販売する青果課に勤務していたが、前任の係長が2004年6月に病気で休職したことなどで担当業務が増大。05年4月の人事異動で係長に昇進した後も、上司から叱責(しっせき)を受けるなどしてうつ病の症状を訴え、同年5月に農協の倉庫で自殺した。
帯広労働基準監督署は06年12月、業務上災害を認定していた。
〔共同〕 (NIKKEI NET)
⇒ 和解金7,500万円を支払うことで札幌高裁で和解成立。(7/10)
| ▼播州信金「名ばかり管理職」 解決金500万円で和解 | 2008年8月29日 |
| ”弊事務所のコメント” 昨年のホワイトカラ-エグゼンプションが法制化されていたら、マクドナルド事件はじめこのような事件も無かったと考えられます。 管理監督者の線引きがきちんと明確になるまでまだまだ増えるのでは・・・・ 御社の管理監督者のチェック項目・・・職務の内容、職務の権限・責任、勤務時間 の裁量権、賃金・手当等 |
| ▼派遣添乗員に残業代未払いでJTB子会社に是正勧告 | 2008年7月3日 |
JTB子会社の「JTBサポートインターナショナル」が「事業場外みなし労働時間制」を採用したうえで派遣添乗員にサービス残業をさせていたとして、中央労働基準監督署(東京)から残業代などの支払いを求める是正勧告を出されていたことがわかった。
併せて全添乗員約450名の実態調査も要請されている。
是正勧告書によると、同社は労働時間の算定が難しい場合、実労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働制」を派遣添乗員に適用していた。
これに対し、中央労基署は、女性が添乗した旅行は派遣先企業が旅程を把握して具体的な指示を出しており、「労働時間が算定できる業務」と判断した。
| ▼マクドナルド裁判は原告店長の全面勝訴 | 2008年1月28日 |
| 基監発第0401001号 平成20年4月1日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局監督課長 (契 印 省 略) 管理監督者の範囲の適正化について 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地 位にある者」(以下「管理監督者」という。)は,同法が定める労働条件の最低基準であ る労働時間,休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。したがって, その範囲については,一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって,労働時間,休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない,重要な職務と責任を有し,現実の勤務態様も,労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。具体的には,管理監督者の範囲については,資格及び職位の名称にとらわれることなく,職務内容,責任と権限,勤務態様に着目する必要があり,賃金等の待遇面についても留意しつつ,総合的に判断することとしているところである(昭和22年9月13日付け発基第17号,昭和63年3月14日付け基発第150号。以下「解釈例規」という。)。 しかしながら,近年,以上のような点を十分理解しないまま,企業内におけるいわゆ る「管理職」について,十分な権限,相応の待遇等を与えていないにもかかわらず,労 働基準法上の管理監督者として取り扱っている例もみられ,中には労働時間等が適切に管理されず,割増賃金の支払や過重労働による健康障害防止等に関し労働基準法等に照らして著しく不適切な事案もみられ,社会的関心も高くなっているところである。 また,このような状況を背景として,管理監督者の取扱いに関して,労使双方からの 相談が増加している。 このため,労働基準監督機関としては,労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規の内容について正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに,管理監督者の取扱いに関する相談が寄せられた場合には,企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではないことを明らかにした上で,上記 の趣旨及び解釈例規の内容を十分に説明するほか,管理監督者の取扱いについて問題が認められるおそれのある事案については,適切な監督指導を実施するなど,管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期されたい。 |
| ▼大阪労働局、「偽装請負」で初の事業停止命令 | 2006年10月4日 |
| ▼マクドナルド裁判 |
| ▼住金女性差別訴訟 | 4月26日 |
| 〝弊事務所のコメント〟 未公表の人事制度にはかなり問題があるのでは! 当然社員が納得する人事制度でなければならない。これが企業の発展の根幹と言えるのでは! また、昇給・昇進に関する規程は法律に遵守したものでなければならない。 退職してからの労使紛争が多発。会社側は、かなり注意が必要である。 |
| |
共同通信によると、過重な労働でうつ状態となり、兵庫県加古川市の無認可保育所を退職後に自殺した保育士岡村牧子さん=当時( 21 )=の父昭さん( 70 )が死亡を労災と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、請求を認め、処分を取り消した。
難波孝一裁判長は「業務によって発病し、うつ状態が治らずに自殺したと認められる。自殺の原因が業務ではないとした労働基準監督署の処分は違法」と判断した。
退職後の過労自殺で労災が認められたケースについて、厚生労働省労働基準局補償課は「把握している限りない」と話している。
判決によると、牧子さんは 1992 年9月に保母(現在は保育士)の資格を取得。翌 93 年1月から無認可保育所に勤務し、月曜から土曜まで 12 時間勤務が続いた。
3月末には、同僚の保育士6人全員が退職し、4月から責任者として新人5人を指導することになった。3月 31 日に病院で適応障害と診断され、入院のため退職。翌日退院したが、うつ状態が続き、4月 29 日に自宅で自殺した。
昭さんは同 12 月、加古川労働基準監督署に労災申請したが、同労基署は「退職、退院で障害は治っていた」として認めなかった。労働保険審査会への再審査請求も昨年3月に棄却され、同6月に提訴した。
昭さん夫妻は保育所の経営会社に損害賠償請求訴訟も起こし、 98 年8月の大阪高裁判決は業務と自殺との因果関係を認め、経営会社に約 570 万円の支払いを命令。 2000 年に最高裁で確定している。
9 月 4 日
| |
タイガー魔法瓶(大阪府門真市)で5年以上派遣社員として働いていた女性(30)が、派遣期間の制限を免れるための「偽装請負」を労働局に訴えた直後に不当に契約を打ち切られたとして、正社員としての地位確認や慰謝料300万円などを求める訴訟を26日、大阪地裁に起こした。
訴状などによると、女性は2001年9月以降、タイガー魔法瓶で研究開発の補助業務に従事。形式的には人材派遣会社との業務請負契約だったが、実際にはタイガー社社員の指示を受け、出張などを命じられることもあった。
女性は昨年11月、大阪労働局に対し、「偽装請負」にあたり、同社は直接雇用をする義務があるとして訴えた。同労働局が是正するようタイガー社を指導したところ、1週間後に契約を解除され、社内への立ち入りも拒否されるなどした。 日経新聞2007年2月26日
カウンター
モパクシーに登録したら携帯で |