広島市特定社労士、労働紛争解決センター byふちがみ労務管理センター

あなたの会社に労働組合がなくても、労働者が2名以上いれば労働組合
            は作れます。それが無理なら1人でも入れる地域の労働組合があります。
            労働組合の結成やその活動は、憲法でも認められている権利なのです。

       
              
           労働組合法上の
          
          労働組合とは

      
          1.労働組合とは
         
              労働組合とは、労働者が、賃金、労働時間、有給休暇の取得等の労働条件の維持や
            改善を主たる目的として、自主的、民主的に運営する団体のことです。

              使用者と労働者が1対1で労働条件を取り決めることもできますが、使用者の方が力が
            強く、対等な交渉は殆ど不可能です。
              そこで、労働者が団結し、使用者と対等な立場で交渉することが求められます。
              労働組合が結成されることにより、従来は使用者が一方的に決めていた労働条件等が
            労使の話し合いによって決めることが可能になります。
              
              労働組合を結成し、交渉する権利は、憲法で保障されています。
              憲法第28条では、以下の3つの権利を保障しています。
                ①団結権・・・・・・・・・労働者が団結する権利
                ②団体交渉権・・・・・労働者が使用者と交渉する権利
                ③団体行動権・・・・・労働者が要求実現のため、団体で行動する権利
                  (争議権)


         
 2.労働組合の要件

              労働組合を作ることは自由です。労働者が二人以上集まれば出来ます。勿論、使用者
              の承認は必要ありません。しかし、その労働組合が、労働組合法上の労働組合として認
             められるには、次の要件が必要です。
               ①労働者が主体となって組織していること
                ②労働者が自主的に運営していること
                ③主たる目的が労働条件の維持改善等経済的地位の向上を図るものであること
                 ④組合規約に、組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の差別的取扱を
                 しない、総会は少なくとも毎年1回以上開催する、会計報告を会計検査人に   
                 よる証明を受けて、少なくとも毎年1回は組合員に公表する等の規定があること
               
             
労働組合法上の労働組合と認められれば、法人登記をすることが出来ますし、4で
            後述する
不当労働行為の救済申立てをすることも出来ます。
              上記①~④の要件を充たしている労働組合は、地方労働委員会で資格審査を受け、
             そして認められれば、労働組合法上の労働組合となります。
               
               なお、次のような労働組合は、労働組合上の労働組合とは認められません。 
                ①使用者側の利益代表が参加している
                ②使用者側から、労働組合運営のための経済上の援助を受けている
                ③共済事業や福利事業のみを目的としている
                ④政治活動や社会活動を主たる目的としている


          
3.労働組合の作り方
            
              労働組合結成までのおおまかな流れは次のとおりです。

                結成準備会を発足、役割分担決定
                        
                  
                  資料収集、勉強会の開催
                         

                      加入の呼びかけ
                         

                 組合規約案作成、要求案作成
                         

                      結成大会準備
                        

                      結成大会開催
                         

                     使用者へ結成の通知
                         

                    要望書提出、団体交渉

              上記の手順は、一般的な例の一つであって、順序が逆になったり、2つ以上のことが
             並行して行われることもあります。
              それでは、労働組合結成のポイントを見てみましょう。
              まず、結成準備会ですが、これは組合の結成前に、内部の結束を固めるための組織
             です。ここでしっかりと準備をし、結束を固めておかないと、後々トラブルが生じたり、使用
             者側からの妨害によって、組合結成そのものを断念せざるを得ない状況となってしまう事
              もあります。準備会のメンバーから信頼の厚い人を中心にして、活動していくのが良いで
              しょう。
              続いて、職場の実態を把握します。賃金、労働時間、有給休暇の取得状況等の労働
            条件、従業員の構成、意識、会社の業績や経営方針等を調査し、労働条件等は、世間
            相場とも比較します。また、勉強会は、労働基準法や労働組合法の知識の習得や職場の
            実態把握の分析等を行うところが多いようです。
              次はいよいよ加入の呼びかけです。できるだけ多くの人が組合に加入できれば良いの
            ですが、
組合として正式に名乗りをあげるまでは、使用者に気づかれないように活動する
            のが理想です。
ただやみくもに加入を勧めるのではなく、加入方法や加入対象者について
            十分に検討した後、加入を呼びかけるのが良いでしょう。
              加入の呼びかけ後、あるいはこれと並行して組合規約を作成します。
              組合規約は、組合の憲法とも言われています。規約の内容は、民主的な組合運営が
            保障され、組合員が全員平等に扱われるしくみが必要です。また、
上記2の労働組合の
            要件④記載の各事項は、必ず規約に含めます。そうしないと、労働組合法上の労働組合
            として認められません。

             
              組合規約が出来たら、次は要求案を作成します。なるべく沢山の要求を盛り込みたい
             ところですが、最初は要望が多い、ある程度実現可能なものを要求すべきでしょう。あまり
            多くの要望を出したり、実現不可能なものを要求案に入れても、使用者側が態度を硬化
            してしまい、逆効果になってしまいます。
             次は、結成大会の会場選びです。会社の妨害をさけるため、会社の施設を使用するの
            は避け、組合員が集まりやすく、費用が安い公共の施設を使用するのが良いでしょう。
             そして、いよいよ結成大会の開催です。開催の時期ですが、予定していた労働者には全
            て組合加入の呼びかけが終わり、過半数の参加が見込まれる頃なら理想的でしょう。
             大会当日は、組合規約案、要求案、予算案、経過報告書、役員選挙用紙、組合加入
            届等を全員に渡します。役員選挙は、組合員の直接無記名投票で行うことが、労働組合
            法の第5条に明記されています。
             大会では、結成までの経過報告、組合規約案や要求案の審議、役員選挙等が行われ、
            順調に進めば、最後に結成宣言があって閉会します。そして組合活動が始まります。
             その後、使用者に労働組合の結成通知を文書で出し、要求書の提出、さらに団体交渉
            へと進んで行くことになります。
           
          
         
4.不当労働行為とは

              
労働組合法は、労働者や労働組合の正当な活動を使用者が妨害する行為や、労働
             組合を弱体化させる行為を禁止しています(労働組合法第7条)。これらの行為を不当
              労働行為といい、
具体的な例は次のとおりです。
             ①使用者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり組合を結成しようと
               したこと、、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として解雇したり、配置転換、
               減給等不利益な取扱をすること
             ②労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とする
               こと(黄犬契約)
             ③労働組合の団体交渉の申入れを、正当な理由なく拒むこと
             ④労働者が労働組合を結成したり運営したりすることに対して、使用者が支配介入する
               こと
             ⑤労働組合の運営のための経費の支払につき、経理上の援助を与えること
               (但し、労働者が労働時間中に賃金を受けながら使用者と協議したり交渉することや
                最小限の広さの事務所の供与は認められています)。
             ⑥労働委員会に申立てをしたこと等を理由に不利益な取扱をすること

             不当労働行為を受けた労働者や労働組合は、地方労働委員会に対し、救済命令の
            申立てができます。申立ては書面または口頭で、行為のあった日から1年以内に、管轄の
            地方労働委員会に行います。
             なお、労働組合が申立てする際には、労働組合法で定められた資格を備えた労働組合
            であることが必要です。つまり、上記2の労働組合の要件①~④を備えていなければ、救
            済命令の申立てをする資格がないことになります。
              地方労働委員会は審査を行い、その結果、不当労働行為があったと認められれば、使
            用者に対して、申し立てられた救済命令事項の全部または一部を認める命令を出します。
            例えば、「解雇を撤回しなさい。」「労働組合の団体交渉を受け入れなさい。」等の命令を
            出すことになります。

         
         
5.労働協約とは
          
          
労働協約とは、労働組合と使用者間で賃金、労働時間等の労働条件並びに労働組合
            と使用者との関係に関する事項について団体交渉を行ない、お互いが合意に達した事項
            を書面にし、労使双方が署名または記名押印したものです(労働組合法第14条)。
             労働協約は、就業規則に優先します。
使用者が一方的に決められる就業規則より、労
            使の合意によって決められる労働協約が優先するのは当然ですよね。
             労働協約で定める事項は、法令や公序良俗違反に反しない限りは原則自由ですが、
           勿論、労働基準法に違反してはいけません。
             
             労働協約の内容は、賃金、労働時間、休日等の労働者の待遇についての基準を定め
            た「規範的部分」と事業場内での組合活動に関すること、団体交渉の手続き等、労働組
            と使用者との関係を定めた「債務的部分」とに大別されます。
             次に、労働協約の期間ですが、有効期間を定めることも定めないこともできます。期間
            を定める場合は、3年を超えることはできません。3年を超える期間を定めても、3年の
            有効期間を定めたものとみなされます。
             一方、有効期間を定めない労働協約は、労使のどちらかが署名または記名押印した
           文書により、相手方に90日以上前に予告することにより解約することができます。
             なお、有効期間の定めがあっても、労使双方が合意すれば、有効期間中でも解約する
            ことができます。


          6.労働組合の結成は無理な方は?  

             うちの会社には労働組合なんてないし、労働組合の結成なんてとても無理という方も多
             いでしょう。しかしあきらめてはいけません。地域のコミュニティユニオン、合同労組のよう
             に1人でも加入できる労働組合もあります。こうした団体に加入して組合員になれば、あな
            たに代わって、合同労組等が会社に団体交渉を申入れすることができます。会社は正当
            な理由なしに団体交渉を拒否することはできず、拒否すれば、合同労組等は不当労働行
            為として労働委員会に救済の申立てをすることが出来ます。
             また、パート、アルバイト、派遣、契約社員等も労働組合に入る権利があります。最近
            の非正規型労働者の増加に伴い、組合員の範囲を正社員に限らずパート社員等の加入
            を認める組合が増加していますし、非正規労働者を対象とした組合もあります。
             あなたの地域にどんな労働組合があるのか、調べてみてはいかがですか?

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