広島市特定社労士、労働紛争解決センター byふちがみ労務管理センター
解雇で簡易裁判所へ訴えられたときのこと
解雇で簡易裁判所へ訴えられたときは、まず呼び出し状がきます。
訴えの内容がしっかり記されており、日時を指定して出頭することになります。
それぞれの言い分は、別の職員や弁護士さん等がつき、言い分を聞きます。
社会保険労務士は本来事業主に替わって、申し立てをすることはできません。
あらかじめ代理人として届け出て認められれば申し立てができます。
出頭したときは、しばらく控えの部屋に通されます。
控えの部屋までは代理人と認められていなくても付き添いとして入れます。
しかし、申し立てはできません。
しばらくして呼び出され申し立てをし、その日は帰ります。
そのまま争ってもいいのですが、示談が成立した場合、
裁判所は手を引くしかないので、
その方が明らかに安くつくと判断されるときは、
申し立ての時までに示談を成立させると
いうことができれば,それが一番いいので、
このケースではそうしました。
一番いけなかったのが初めの対応がいけなかったことです。
面倒でも解雇をしてしまったときは払うものを払って、
きちんと誠意を見せることです。
それ以前に解雇はよほどのことがない限り行わないことです。
もし、首にするなら払うものを払うしかありません。
そうすれば訴えられても勝てます。
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