広島市特定社労士、労働紛争解決センター byふちがみ労務管理センター
解雇をした時の労働基準監督官のいい分
解雇の手順をチャント踏んでいるか
具体的には
14日以内の解雇か
30日前予告の手順を踏んでいるか
その前にチャント教育したか
懲戒解雇に該当しても、
きちんと解雇予告手当除外申請書を出してからの解雇か。
上記のことか゛なされていないなら解雇予告手当が払われているか
時間外手当等を踏み倒していないか
このあたりを押さえていない限り、
労働基準監督官としては、本人からの訴えがあった場合、
事業所の調査、
改善を要求せざるを得ない。
できれば、労働基準監督署レベルで抑えて欲しい。
双方の意見は別々に聞いて、調停したいのがこちらの立場だ。
簡易裁判所などに訴えられたらこちらとしてはどうしょうもなくなるから
自主的に話し合いをして欲しい。
そして、後で、きちんと報告書をあげて欲しいとのことでした。
社会保険労務士さんは、職分を超える部分ではあるが、
両方の言い分の落しどころがわかるはず、
双方に話してもらえればありがたいとのことでした。
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