広島市特定社労士、労働紛争解決センター byふちがみ労務管理センター

とことん争っていいのでしょうか。

気持ちは解らないでもありません。
1.会社からすれば
くだらないことに時間を取られるのです。
できることなら、さっさと払うものを払って
辞めてもらいたいところでしょう。

2.本人からすれば
それは大問題でしょう。
では、仕事への復帰を勝ち取ったとしたら、
それに会社が従うと思います。

仕事を与えてくれたり、同僚とうまくいくと思います。
多分、いじめられたり、仕事をくれない、
無視するなどの行動に出るのでは
ないでしようか。

本当に理不尽ですが、感情の絡んだ
問題なのです。

所詮、人間は感情の生き物なのです。
転勤を命じられたり、仕事を取り上げられたり
イヤがらせが、まつたくないと
思うのは甘いと思います。

周りは決して変わってくれません。
同僚も、個人的には仲良くしたくても
組織と言う中では、できないのです。

その後で、再び解雇を通告されたら、
どうなのでしょう。
残念ながら、その解雇は有効です。

要するに、いくら争っても首はクビ、
再び、クビてす。

せいぜい、上司を困らせて、制裁する
その程度にしかならないのです。

争っていけないとは言いません。
大いにおかしいことは、争ってください。

だけど、組合の支持か゛得られるなど
勝算が無い場合は、苦しいですよ。

この不況下、退職したら、今までの給料地位は
不可能でしょう。
それも解ります。

つまり、解雇されたら、条件闘争しか今は不可能です。
昔のように、労働組合が強かった時代と今は違うのです。

よりよい条件を勝ち取るために争うのであり、
元の職場に戻せと言うのは、といてい無理です。

できても、次はまたクビか、いじめの日々が待ち受けています。

そのような、精神衛生上良くないことは
できれば、やらないに越したことは無いでしょう。

どうしてもやりたいならこのようになります。

首切りを退ける10か条
 
249×130
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第1章</th>
「辞めません」
首切り勧奨に及ぶ「一切の言動に対して「辞めません」とはねつけましょう。
 
<th bgcolor="#336699"font color="#ffffff" size="5">第2章</font></th>
やっぱり「辞めません」
辞められない理由を言うと逆につけ込まれます。「辞めません」が最強です。
 
<th bgcolor="#336699" font color="#ffffff" size="5">第3章</font></th>
退職強要にはきっぱりと抗議を
「辞めません」といっているのに2度、3度呼び出すのは退職強要です。
抗議しましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第4章</th>
人権蹂躙には厳重抗議を
別室に机ひとつで事実上軟禁されるようなことを強制されたり、仕事を与えない、させないなどの仕打ちは人権蹂躙です。厳重に抗議し、やめさせましょう。その事実、(誰がいつ、なにを、どのようにしたか、など)を必ずメモにしておきましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第5章</th>
出向・配転・移籍も断りましょう
辞めないと、出向・配転がやられるというなら、それは「そのとき考えます」と答え、「辞めません」をつらぬきましょう。辞めないと損をするといわれたら、「働いていれば給料が入り、退職金も増えます。辞めたら退職金を食いつぶすだけです」と答えましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第6章</th>
会社よりも自分が大変
会社が大変だ、協力してくれというなら、「私の生活が大変です。会社は辞めたあとの生活をみてくれますか。会社再建のためにも私にがんばらせてください」といいましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第7章</th>
おだてにのらず、謙虚に拒否を
この際下請けにいって君の実力を大いに発揮してくれ、といわれたら「私はいいですよ、あなたがそうしなさい」といいましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第8章</th>
家族は首切りに反対です。
「短気は損気」頭にきたら負けです。奥さん〔配偶者〕のこと、子供のことを思い浮かべて踏みとどまりましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第9章</th>
最後は黙秘でもがんばりましょう
会社の説得に言葉が詰まったら「とにかく私は辞めません」といい、あとは黙っていましょう。
 
<th bgcolor="#336699" width="100">第10章</th>
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082-295-7878
それ以外は、労働基準監督署、労働組合、法テラスなどへ、直接弁護士は高くつきます。



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