奈良の行政書士

池田行政書士事務所
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車の相続のお話

リゾート会員権の仲間の美知恵さん、今日はお一人で会員制ホテルXIVに宿泊。
『あれ、ご主人は、』と尋ねたところ、ご主人は、病気で亡くなられたとのこと。

( ゜_゜;)えっ!? 若くして。これからは大変だと思った。

ところで、オーナー駐車場に駐車されている、いつも乗っている ローバーミニ   クーパーのことなのだが、 夫の母は「そのうちこの車を売って軽自動車を買ったら?」なんて、言うんです。
わたしはこのクーパーを手放す気持ちは全然ないです!! ( ̄x ̄;)

実は以前から何度かこんなことを言われていて、きのうもこの話を蒸し返されてかなりムッと来てました。
こういう車に乗ってると何かとお金がかかるし、親だからわたしのことを心配してのこととは思うけど腹が立つ。 o(`◇´)o

夫との思い出がいっぱいつまったクーパー。 (*^)(*^_^*)
二人で ダイビング、テニス、スキーとリゾート地を走ったし、あちこち旅行にも行った。
 

 奈良へ引越しの時のいろいろなトラブルなど・・。
 そんな色々な思い出がいっぱい詰まったクーパー。
 ただの荷物を運んだり、移動の手段としての道具じゃない。
 単なる車じゃないんです。
 私の大切な相棒。夫も一目ぼれして買った大事な物。

 そんなに簡単に売ったりできるわけないじゃないですか!!
 だいたい新しく車を買ったりしたら100万ぐらいはかかっちゃいますよね?
 今時中古だってけっこう高いし、車本体のほかにタイヤや色々な付属品にもお金がかかるんだよ!!

 軽自動車だって税金もかかれば車検だって受けさせなきゃならない。
 それに今時の軽だってメンテナンスフリーちゅうわけにはいかないだよ。
 どんな車でもお金がかかる。
 だいたい新しく車買ったら何年ぐらいで元と取れんのさ!!
 けっきょく今のクーパーを大事にメンテしながら乗ったほうが得なんじゃない?


てな訳で、怒り心頭だったわけですが・・・・・・・・・・(笑)
 まあ、親子だから遠慮しないでお互い言いたいこと言い合っちゃうわけでしょうが・・・・・。

ぼくも、商売気だして、相続のこと言っちゃいました。美知恵さんの名義にするといいと思うよ。

普通自動車の所有者が事故や病気で亡くなった場合は、その車は法律上、相続人全員の共有財産となるんだよ。

                       

車を相続する人は、所有者の死亡を機会に廃車するにしても、他人に譲るにしても、いったん相続による移転登録が必要なんだ。そこで

その時の相続による移転登録の手続きに必要な書類を解説した。

 

○単独相続〔一人(美知恵)の名義にすること〕による移転登録の申請に必要な書類は、 

必要な書類

内容

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

・発行後3ヶ月以内のもの
・被相続人(死亡した所有者)〔出生から死亡までのもの〕と相続人全員の関係がすべて確認が出来るものが必要です。
 ・相続人全員の戸籍謄本

(転籍、改製している謄本は、前の謄本また原戸籍が必要な場合あります)

印鑑証明書

・発行後3ヶ月以内・相続する人のもの

・未成年者がいる場合は、家庭裁判所の特別代理人選任審判書及び特別代理人の
印鑑証明書※印鑑証明書が発行されない未成年者等は住民票を添付

遺産分割協議書

相続人全員の実印押印及び未成年者がいるときは家庭裁判所選任の特別代理人の実印を押印

車検証

・有効期限切れていないもの
・(車検証記載の住所と被相続人の現住所が異なる場合、車検証の住所から印鑑証明書の住所までがつながる住民票除票、又は戸籍の附表が必要)

申請書

・OCRシート1号書式
・OCRシート9号書式(人数に応じた分)

手数料納付書

自動車登録印紙500円貼付

車庫証明書

・発行後40日以内(同居の相続人が引き続き使用する場合は不必要)
・使用の本拠が変わる場合に必要となります。

自動車税申告書

 

 

 

 

 

 

委任状

・単独相続人の実印を押印
・登録を委任する場合(未成年者は親権者併記)

住民票

所有者と相続人の住所が違う場合

*美知恵さんの場合、高校生の息子さんが一人いる。

 

遺産分割協議書記載例

 

こうして、書類の準備が出来たら、運輸支局に行って車の相続の手続きをします。

新しく美知恵さんの名前で登録された車検証をもらって、晴れて美知恵の車になるのだ。

あとは自賠責の手続きだけだわ。

必要書類

         車検証のコピー

        自賠責証明書

        承認請求書

自動車任意保険

         公的書類(本人確認のため運転免許証)

         委任状(損害保険会社の書式)代理人を立てる場合

・戸籍謄本(提示) 死亡が確認でき、相続人を確認できること。

判らないことあったら、相談して、と言って名刺を渡しておいた

  ココで宣伝です。

車の名義人が死亡した時は、『車の相続のお話』のコラム欄にも記述しましたが、

その自動車は、相続人の共有財産となります。
相続人のうちの誰かが引き継ぐ場合、そして加えて譲渡や廃車、売買する場合であっても、
いったん遺産の相続手続き(名義変更)を行ってから、それから知り合い・友達等の名義に変更するという2段階の手続をする事になります。
書類もそれぞれの名義変更手続きの書類が必要になってきます。 

相続による名義変更は、一般的な名義変更手続書類のほかに取り揃える相続関
係の書類が多いので、かなりの手間がかかります。
そのままほっておいて、いざ廃車にしようとしても書類を集めるのも大変になるため、早めに対応しておいた方がいいです。

自動車の相続手続きは、相続人の一人が単独で相続する場合と、共同で相続す
る場合とで、必要な書類が違ってきます。
なお、相続による名義変更では、自動車の取得税はかかりません。

平日、お仕事などで、どうしても運輸支局に行く時間がとれない方、
めんどうな手続にお困りの方貴方に代わって、
プロの行政書士が手続を代行させていただきます。

詳しくは、当事務所にお問合せください。

 

 

【当事務所の報酬額】 ナンバー変更なしの場合

地域

相続による移転登録のみ手続き代行

プラスサポート(自賠責・任意保険代行含む)

奈良県内

7,350円(税込)

10,500円(税込)

移転登録別途諸費用登録手数料(印紙)500円がかかります。

    車検証等送料(宅配便・郵便)代は実費ご負担ください。

    損害保険会社への代行の交通費は実費ご負担ください。

     お客様に準備していただく書類

委任状、車検証、印鑑証明書、車庫証明、戸籍謄本※、住民票※

     行政書士は職務上請求(代行取得)で戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の交付申請・受領が可能です。取得代行も承っております。証明書手数料(実費)と郵送料及び代行手数料(相続人数×3,000円:税抜)は業務完了後にご請求させていただきます。

 

 

 

             


 

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行政書士 池田太一郎

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